資格・スキル・趣味・学校の専門サイト−【VeeSCHOOL.com】

比較表(0件) | サイト活用法 | サイトマップ | お気に入りに追加 

資格・スキル・趣味・学校の専門サイト

資格・趣味講座 VeeSCHOOL
このページを友達に教える
メール送信!
ようこそゲストさん MYページへMYページへブックマークログイン
資格・趣味講座TOP特集・記事一覧連載 > 先生教えて!働く人のなんでも法律相談所
先生教えて!働く人のなんでも法律相談所 コラム
Q.退社時間に必ず迎えに来てくれるやさしい彼。それなのに先日、上司から呼び出され、「風紀が乱れるから彼を会社に呼ぶな」だって。これには従わなくてはいけないの?

A.上司の命令に従う必要はありません。

「風紀が乱れる....。」この上司の言い分は、労働者の職場秩序遵守義務に抵触するかのような言い分ですね。

労働者の義務としては、基本的な労務提供義務のほか、職務専念義務、職場秩序遵守義務などもあり、職場秩序遵守義務については就業規則にごく概括的に書かれていることが多いので、具体的事例に即して考える必要があります。

具体的に裁判で職場秩序遵守義務が問題となった事例としては、職場外での政治的色彩を持つビラ配りを行った、私生活上警察に検挙された等を原因に会社のなした懲戒処分が問題になったものがあります。いずれも直接本件に結びつきませんが、企業の円滑な運営、企業の社会的評価への影響などが判断の指針になったものです。

裁判にならないくらいこの上司の言い分は根拠がなく、終業時間以降に、彼が会社に迎えに来ることは、ほかの従業員の仕事に不都合を与えるものではないし、これを妬んで仕事の能率が上がらないというのは因果関係が薄いですね。

これが企業の評価を下げるとも言えず、職場秩序遵守義務に抵触はしないでしょう。あなたは、上司の命令に従う必要はありません。
次回は「就業時間になると止まるビル内の空調。これって文句いえないの?」です。(次回更新予定は11月8日です。)
イラスト/ひろいまきこ
教えてくれる人/弁護士 小堀球美子

「弁護士事務所は敷居が高い」というイメージを払拭させるべく、民事、刑事を問わず、フットワークも軽く弁護活動を行う法律家。市民に身近な弁護士でありたい、をモットーに、裁判所に通う毎日を送る。取扱分野、労働相談、クレジット・サラ金相談、離婚相談、刑事事件。第一東京弁護士会所属。

http://www.kobori-law.com/
おすすめ講座
司法書士 税理士 簿記 不動産鑑定士社会保険労務士 消費者アドバイザー 知的財産権資格宅地建物取引主任者 公務員
バックナンバー
Q.予定外の残業のせいで、レッスンをキャンセルしなきゃ! でも急すぎて授業料は払い戻しがきかないんだけど、この場合、会社に授業料やキャンセル料は請求できるの? あるいはレッスンを理由に残業を断れるの!?(2005.5.11)

Q.アフター5にレッスン。その帰り事故にあっちゃった。その場合労災は使えるの?(2005.4.27)

Q.会社の備品、どこまで使える? (2005.3.22)

Q.新年会で大っ嫌いなカラオケを強要された……。これ、断ったら査定に響くのかな? (2005.3.5)

Q.うちの会社は終業時間になるとビル内の空調が止まってしまう。残業で会社就業時間外に働いているけれど、暖房がつけられない。真冬は風邪をひいてしまうし、仕事がはかどらない。これは文句言えないの?(2004.11.29)

Q.退社時間に必ず迎えに来てくれるやさしい彼。それなのに先日、上司から呼び出され、「風紀が乱れるから彼を会社に呼ぶな」だって。これには従わなくてはいけないの? (2004.10.25)
記事一覧
記事一覧画面へ
BACKBACK ページの先頭へ
|  首都圏  |  全国  |  北海道・東北  |  関東  |  中部  |  関西  |  中国・四国  |  九州・沖縄  |  
 その他のサービス
|  会社概要  |  利用規約  |  プライバシーポリシー  |  情報掲載お問い合わせ  |  お問い合わせ  | PROTO

Copyright 1999-2008 PROTO CORPORATION All Rights Reserved.