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Q.うちの会社は終業時間になるとビル内の空調が止まってしまう。残業で会社就業時間外に働いているけれど、暖房がつけられない。真冬は風邪をひいてしまうし、仕事がはかどらない。これは文句言えないの?

A.もちろん、会社に暖房・冷房の要求、就労の拒絶も可能です。

雇用契約の一方当事者である使用者には、賃金支払義務のほかにもさまざまな義務があります。本件では、雇用契約から当然に導かれる使用者が負う安全配慮義務が問題になります。

この義務は、労働安全衛生法にも具体化されていて、その第71条の2では「事業者は、・・・快適な職場環境を形成するように努めなければならない。」と定められています。冬季の暖房を欠けば、労働者にとって労働の提供自体に支障を来たすし、これによって風邪をひくなど健康被害をもたらしたら、プライベートな時間も台無しになってしまいますよね。一方で、使用者にとっても、業務の効率が悪化し利益が減少するばかりでなく、最悪の場合労働災害を引き起こし補償が必要になってしまいます。十分な配慮が必要ですね。残業も、上司の許可を得て行なっている以上、雇用契約が支配しますから、例外ではありません。
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もちろん、あなたは、会社に暖房をつけることを要求できます。改善がされない場合には、あなたは就労を拒絶できます。会社に対し、*同時履行の抗弁権(民法第533条)を主張できるのです。

*「同時履行の抗弁権」双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないと主張する権利。 |
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次回は
「新年会で大っ嫌いなカラオケを強要された……。これ、断ったら査定に響くのかな?」です。 |
| イラスト/ひろいまきこ |
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教えてくれる人/弁護士 小堀球美子

「弁護士事務所は敷居が高い」というイメージを払拭させるべく、民事、刑事を問わず、フットワークも軽く弁護活動を行う法律家。市民に身近な弁護士でありたい、をモットーに、裁判所に通う毎日を送る。取扱分野、労働相談、クレジット・サラ金相談、離婚相談、刑事事件。第一東京弁護士会所属。

http://www.kobori-law.com/ |
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