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Q.新年会で大っ嫌いなカラオケを強要された……。これ、断ったら査定に響くのかな?

とんでもない話です。多分会社の上司か、おエライさんのご機嫌取りに汲々としている先輩社員当たりの発言と思われますが、いずれにしろ、「歌わなかったら査定に響く」、つまりは「不利益を蒙ることになる」と脅しているわけです。もちろん、こんなことが許されるはずが有りません。

使用者には労働者に対する解雇権や賃金査定の権限が与えられていますが、それはあくまで限定的であり、その乱用は認められません。使用者と労働者間の契約、「労働契約」では労働者が従属的地位に立たざるを得ない事情があることから、労働者保護のため、その内容、効力は労働基準法、就業規則、労働協約などにより規制を受けます。
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一般的に就業規則には服務規定のほかに、会社の名誉信用を傷つけない、ことなどが盛り込まれていますが、使用者がこうした規制を越えて業務とは無関係に、労働者個々人の査定を恣意的に行なうことは認められないのです。

また、このケースは見方に拠っては立派な犯罪です。刑法223条「生命、身体、名誉若しくは財産に対し害を加えることを告知して脅迫し、…………、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」。

大嫌いなカラオケを強要されたうえに、断ったら給料を減らされる、あるいはボーナスを減額される、昇格・昇進で差別される、等々想像しうる「査定に響く」措置は財産権(賃金債権)の侵害にあたります。また、これはその後こうした措置を講じなかった(査定に響かなかった)場合(未遂)でも罰せられます(223条3項)。 |
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次回は
「会社の備品、どこまで使えるの?」です。 |
| イラスト/ひろいまきこ |
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教えてくれる人/弁護士 小堀球美子

「弁護士事務所は敷居が高い」というイメージを払拭させるべく、民事、刑事を問わず、フットワークも軽く弁護活動を行う法律家。市民に身近な弁護士でありたい、をモットーに、裁判所に通う毎日を送る。取扱分野は、労働相談、クレジット・サラ金相談、離婚相談、刑事事件。第一東京弁護士会所属。

http://www.kobori-law.com/ |
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