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Q.会社の備品、どこまで使える?

会社が日常業務を遂行する上で必要な消耗品や、会社に備え付けてある花瓶・置物等を備品と定義します。製造業に於ける機械・工具や什器(椅子・机)、パソコンなどについては除きます。備品はあくまでも会社業務の遂行、職場環境の保全などに供せられるものであり、これを私的に用いたりすることは基本的に認められません。

一般的な就業規則では「会社の機械・器具・その他の備品を大切にし、材料その他の消耗品の節約につとめ、製品・書類などを丁寧に取り扱い、その保管を厳にすること」などという文言が盛り込まれているのが普通です。これは、労働契約に於ける受任者(労働者)は労務の提供に当たって(使用者の指揮命令に従い)、善良なる管理者(労働者)としての注意管理義務を負う(民法644条)の趣旨に則ったものと思われます。
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また、同じく一般的な就業規則には「従業員は、出社及び退社の場合に於いて日常携帯品以外の品物を持ち込み又は持ち出そうとする時は、所属長の許可を受けなければならない」という趣旨の規定がしばしば見受けられます。これは公私の区別を明らかにし、会社財産の逸失・滅失など不測の事態を防ごうとの予防的規定であり、一般的に労働者が労働契約に基づいて負担する債務(労務)に付随する義務事項と解されます。

以上のことから、会社の備品の使用は社内に於ける業務遂行に関わる限り、別途定めがなければ、特に制限を受けることは無く、社外に持ち出す等の場合には会社の許可が必要と考えるのが妥当と思われます。また、ここから当然に会社を辞めた場合には労働契約が消滅する訳ですから、直ちに備品を返還する義務が生じます。 |
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| イラスト/ひろいまきこ |
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教えてくれる人/弁護士 小堀球美子

「弁護士事務所は敷居が高い」というイメージを払拭させるべく、民事、刑事を問わず、フットワークも軽く弁護活動を行う法律家。市民に身近な弁護士でありたい、をモットーに、裁判所に通う毎日を送る。取扱分野は、労働相談、クレジット・サラ金相談、離婚相談、刑事事件。第一東京弁護士会所属。

http://www.kobori-law.com/ |
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