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Q.アフター5にレッスン。その帰り事故にあっちゃった。その場合労災は使えるの?

通勤途中に災害に遭った場合、労災保険法(労働者災害補償保険法)の適用を受けることができます。当初、労災保険法が制定された当時にあっては通勤途上における災害は業務外とされ、労災保険の対象となっていませんでした。昭和48年になって「労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡」については、通勤災害として別の認定基準を設け、労災保険が適用されるようになりました。とはいえ、通勤中の事故なら無条件で労災保険が適用される、というものではありません。
労災保険法7条2項には「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所の間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」とあります。ここで、「業務の性質を有するものを除く」とあるのは、業務上の災害として当然に労災保険の適用がなされるが故に、除外としたものです。さらに、労災保険法7条3項では「労働者が前項(2項)の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は通勤としない(認めない)」としています。また、同時に「ただし、これが日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」としています。つまり、寄り道は原則として、労災保険上の通勤とは認められないが、厚生労働省の定める範囲内で一部例外的に、労災保険上の通勤と認める場合があるというものです。
日用品の購入のために、コンビニに立ち寄ったり、外食を常とする人が食堂に立ち寄った場合等々、日常生活上、必要かつ慣習的な立ち寄りは、短時間に限り通勤時間内としてこれを認めようというものです(ただし、ここで認められるのは帰宅途中の経路上での災害発生に限られ、立ち寄った先のコンビニや、食堂などで災害に遭った場合には認められません)。また、職業能力開発促進法に基づいて国及び都道府県よって設置された公共職業能力開発施設において職業訓練を受けている場合や、学校教育法に規定する「学校」、およびこれに準ずる教育機関に於いて教育、訓練を受けるための立ち寄りの途上、またそこからの帰宅経路が普段の通勤経路を逸脱したり、中断したりしない限りにおいて、これを通勤時間内に含めようというものです。
質問のケースですが、レッスンの内容が問題となります。厚生労働省令では夜間の大学、専門学校、専修学校など(修行期間1年以上)に通う場合は、学校内での災害には適用されませんが、学校から通常の帰宅経路に戻った時点で、以降災害に遭った場合には、通勤途上と認められることになります。ただし、レッスンの内容が趣味、レジャー、資格取得のための予備校などには認められません。 |
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| イラスト/ひろいまきこ |
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弁護士 小堀球美子

「弁護士事務所は敷居が高い」というイメージを払拭させるべく、民事、刑事を問わず、フットワークも軽く弁護活動を行う法律家。市民に身近な弁護士でありたい、をモットーに、裁判所に通う毎日を送る。取扱分野は、労働相談、クレジット・サラ金相談、離婚相談、刑事事件。第一東京弁護士会所属。

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