 |
 |
 |
 |
Q.予定外の残業のせいで、レッスンをキャンセルしなきゃ! でも急すぎて授業料は払い戻しがきかないんだけど、この場合、会社に授業料やキャンセル料は請求できるの? あるいはレッスンを理由に残業を断れるの!?
残業内容、レッスン内容によります
 まず、会社の残業命令に対して、労働者はこれを拒否できるかを考えてみましょう。労働基準法第32条の規定によると労働時間は1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならないとなっており、残業は拒否できるとも思えます。
しかし、労働基準法第36条は、事業場の労働者の過半数を代表する者または過半数で組織する労働組合との間で「時間外・休日労働に関する労使協定」(以下「三六協定」という)を締結した場合には、使用者は、三六協定に定める範囲内で時間外労働をさせることができることとしています。したがって、就業規則に「業務上必要がある場合には時間外労働を命じることがある」旨の定めがあり、三六協定が締結されている場合には、正当な理由(例えば、家族の介護とか育児等の家庭的事情がある場合など)がない限り、原則として残業を拒否することはできません。上司の時間外労働命令に従わないと、労働契約や就業規則の労務提供義務に違反することになるからです。
ただし、個々の業務命令が合理的なものでない場合、残業を拒否できる場合もあるものと考えられます。
会社は営利を目的としていますから、利益を上げるために必要な仕事があり、それが時間内に仕上げることができないなら、会社の業務命令は合理的なものと言えるでしょう(もちろん「つきあい」残業のような類の命令なら合理的とは言えず拒否できますが)。また、あなたのいう「レッスン」とはどのようなものでしょう。英会話やダンススクールなど趣味の分野のレッスンならば、会社の残業命令を拒むことは、根拠に欠けるということができます。
あなたは、レッスンを休んだことで、その分のレッスンを受けてもいないのに、レッスン料を負担するという損害を被っていますが、会社の業務命令が法律に違反しないなら、会社に違法性はなく、また、会社の業務命令とあなたの損害との因果関係もなく、レッスン料を会社に請求することはできません。
また、そのようなレッスンを理由に残業命令を断ることも、通常は「正当な理由」があるとはいえず、あなたの方が労務提供義務に違反してしまいます。
あえて言えば、会社が仕事上必要な資格取得を要求して、そのレッスンと残業がかち合った場合など微妙ともとれますが、その場合は、会社がレッスン料を負担するでしょうから、そもそもあなたに損害が無く、設問のような問題は生じないでしょう。 |
 |
 |
 |
| イラスト/ひろいまきこ |
 |
弁護士 小堀球美子

「弁護士事務所は敷居が高い」というイメージを払拭させるべく、民事、刑事を問わず、フットワークも軽く弁護活動を行う法律家。市民に身近な弁護士でありたい、をモットーに、裁判所に通う毎日を送る。取扱分野は、労働相談、クレジット・サラ金相談、離婚相談、刑事事件。第一東京弁護士会所属。

http://www.kobori-law.com/index.html |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
バックナンバー |
|
|
 |
記事一覧 |
|
|
|